各離婚原因ごとの証拠収集
各離婚原因に共通の証拠
陳述書、日記、メモなどの主観的記録

不貞行為(民770I)を証明する証拠
・住民票写し(不貞行為の相手と同居している場合)
・不貞行為の相手の戸籍謄本(子どもがいる場合)
・子どものDNA鑑定書
・写真、録音テープ
・興信所・探偵社の調査報告書
・クレジットカードの利用明細書(飲食店、ホテル等の記録)
・弁護士会紹介の回答書、裁判所からの調査嘱託の回答書
-電話の名義人の名前・住所(各電話会社)
-宿泊記録(各宿泊施設)
-出入国記録(法務省入国管理局登録課記録調査係)
※法務省が照会・嘱託に応じるかどうかは事案によるため一概にはいえない。

3年以上の生死不明(民770I)を証明する証拠
・新聞記事(事故などのため生死不明になった場合)
・弁護士照会の回答書、裁判所からの調査嘱託の回答書
-家出人捜索願の受理日(各警察署)
※警察署が照会に応じるかどうかは一概にはいえない。
※家出の事実のみでは、生死不明までの立証とはならないことに注意。
回復の見込みのない強度の精神病(民770I)を証明する証拠
・診断書
・鑑定書
その他婚姻を継続し難い重大な事由(民770I)を証明する証拠
・診断書(家庭暴力の場合)
・写真(家庭暴力などの場合等)
・住民票写し(長期別居の場合)